(法第三百四十八条第二項第十号の四の政令で定める者)
第四十九条の十二の二 法第三百四十八条第二項第十号の四に規定する政令で定める者は、学校法人及び社会福祉法人以外の者で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項若しくは第三項の認定又は同法第十七条第一項の設置の認可を受けたものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
認定こども園等の設置者等で、学校法人及び社会福祉法人以外の者の範囲
(法第三百四十八条第二項第十号の四の政令で定める者)
第四十九条の十二の二 法第三百四十八条第二項第十号の四に規定する政令で定める者は、学校法人及び社会福祉法人以外の者で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項若しくは第三項の認定又は同法第十七条第一項の設置の認可を受けたものとする。
該当する裁決はありません。
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