税務法規集

地方税法施行令 第49条の16(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義更生保護事業

要約

更生保護事業法に規定する宿泊型、通所・訪問型及び地域連携・助成事業の用に供する固定資産

備考
法第348条第2項第10号の8の委任規定

地方税法施行令 第49条の16(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)

第四十九条の十六 法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する固定資産とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)12月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    更新
    第49条の16

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)12月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)

第四十九条の十六 法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型継続保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型一時保護事業及び同条第四項に規定する地域携・助成事業の用に供する固定資産とする。

更新 

(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)

第四十九条の十六 法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する継続保護事業、同条第三項に規定する一時保護事業及び同条第四項に規定する連絡助成事業の用に供する固定資産とする。

 更新

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