(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)
第四十九条の十六 法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する固定資産とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
更生保護事業法に規定する宿泊型、通所・訪問型及び地域連携・助成事業の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)
第四十九条の十六 法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する固定資産とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)12月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)第四十九条の十六 法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型 更新 ⬅
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(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)第四十九条の十六 法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する継続保護事業、同条第三項に規定する一時保護事業及び同条第四項に規定する連絡助成事業の用に供する固定資産とする。 ⬅ 更新
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