税務法規集

地方税法施行令 第50条(法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外日本赤十字社

要約

日本赤十字社が本来の事業に供する非課税対象の固定資産の範囲

適用条件
日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産が対象
備考
対価等の定めがある施設は除外。詳細は総務省令に委任。

地方税法施行令 第50条(法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)

第五十条 法第三百四十八条第二項第十一号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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