税務法規集

地方税法施行令 第49条の6(法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙立体交差化施設

要約

非課税措置の対象となる立体交差化施設、改良された既設施設および線路・電路設備等の範囲

備考
法第348条第2項第2号の7の委任規定

地方税法施行令 第49条の6(法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)

第四十九条の六 法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。

 昭和六十二年四月一日以後に建設された立体交差化施設

 昭和六十二年三月三十一日以前に建設された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の七若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの

 法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。

 昭和六十二年四月一日以後に改良された立体交差化施設

 昭和六十二年三月三十一日以前に改良された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の七若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの

 法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものは、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する