税務法規集

地方税法施行令 第49条の7(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲非課税

要約

非課税措置の対象となる地下道又は跨線道路橋の範囲

適用条件
公衆が利用できるもの(一部除外あり)であること
備考
法第348条第2項第2号の8の委任規定

地方税法施行令 第49条の7(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又はの条文本文

(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は

第四十九条の七 法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は跨線道路橋とする。

 昭和六十二年四月一日以後に建設された地下道又は跨線道路橋で、公衆が利用することができるもの(鉄道事業又は軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分及び他の者に貸し付けている部分を除く。)

 昭和六十二年三月三十一日以前に建設された地下道又は跨線道路橋で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の八若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの

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