(法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋)
第四十九条の九 法第三百四十八条第二項第八号の二に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第三項第一号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(総務省令で定めるものを除く。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産税の非課税対象となる伝統的建造物の範囲
(法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋)
第四十九条の九 法第三百四十八条第二項第八号の二に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第三項第一号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(総務省令で定めるものを除く。)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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