(法第三百四十八条第二項第七号の土地)
第四十九条の八 法第三百四十八条第二項第七号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第348条第2項第7号に規定する、森林の保健機能増進に関する施設に供する山林以外の土地
(法第三百四十八条第二項第七号の土地)
第四十九条の八 法第三百四十八条第二項第七号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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