(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)
第五十条の二の二 法第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第348条第2項第11号の3に規定する、非課税対象となる固定資産の範囲
(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)
第五十条の二の二 法第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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