税務法規集

地方税法施行令 第50条の2の2(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲定義非課税固定資産

要約

法第348条第2項第11号の3に規定する、非課税対象となる固定資産の範囲

備考
総務省令による施設指定あり

地方税法施行令 第50条の2の2(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)

第五十条の二の二 法第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する