税務法規集

地方税法施行令 第50条の3(法第三百四十八条第二項第十一号の四の固定資産等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲非課税固定資産

要約

非課税となる固定資産のうち、対価を徴収しない駐車施設等の施設および保健施設の範囲

備考
法348条2項11号の4の委任規定

地方税法施行令 第50条の3(法第三百四十八条第二項第十一号の四の固定資産等)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十一号の四の固定資産等)

第五十条の三 法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。

 法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する政令で定める保健施設は、次に掲げるものとする。

 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設

 健康相談所

 専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設

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