(法第三百四十八条第二項第十二号の固定資産)
第五十条の五 法第三百四十八条第二項第十二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 他の者に貸し付けている固定資産
三 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
学術研究目的の公益社団・財団法人が直接研究に供する非課税対象固定資産の範囲
(法第三百四十八条第二項第十二号の固定資産)
第五十条の五 法第三百四十八条第二項第十二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 他の者に貸し付けている固定資産
三 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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