税務法規集

地方税法施行令 第50条の4(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準例外非課税固定資産

要約

独立行政法人自動車事故対策機構が非課税対象とする固定資産の範囲

適用条件
独立行政法人自動車事故対策機構が所有する固定資産が対象。
備考
法第348条第2項第11号の6の委任規定。

地方税法施行令 第50条の4(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)

第五十条の四 法第三百四十八条第二項第十一号の六に規定する独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する固定資産

 宿舎の用に供する固定資産

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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