(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)
第五十条の四 法第三百四十八条第二項第十一号の六に規定する独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
独立行政法人自動車事故対策機構が非課税対象とする固定資産の範囲
(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)
第五十条の四 法第三百四十八条第二項第十一号の六に規定する独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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