税務法規集

地方税法施行令 第51条の11(法第三百四十八条第二項第三十号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外日本下水道事業団

要約

日本下水道事業団が業務に供する固定資産のうち、非課税対象から除外される資産の範囲

適用条件
日本下水道事業団が所有する固定資産が対象
備考
法第348条第2項第30号の委任規定

地方税法施行令 第51条の11(法第三百四十八条第二項第三十号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第三十号の固定資産)

第五十一条の十一 法第三百四十八条第二項第三十号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する固定資産

 宿舎の用に供する固定資産

 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

 日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号に規定する業務(下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練に関する業務を除く。)の用に供する固定資産

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