税務法規集

地方税法施行令 第51条の10(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外国民生活センター

要約

独立行政法人国民生活センターの非課税対象となる固定資産の範囲

適用条件
独立行政法人国民生活センターが業務に供する固定資産が対象
備考
法第348条第2項第29号の委任規定

地方税法施行令 第51条の10(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)

第五十一条の十 法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する固定資産

 宿舎の用に供する固定資産

 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある研修施設の用に供する固定資産

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)1月5日 施行(令和四年政令第三百八十八号)
    更新
    第51条の10
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第51条の10

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月5日 施行

(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)

第五十一条の十 法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第号まで、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

更新 

(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)

第五十一条の十 法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第五号まで、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 更新

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