税務法規集

地方税法施行令 第51条の15の5(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準例外固定資産

要約

国立研究開発法人情報通信研究機構が業務に供する固定資産のうち、非課税対象から除外される資産の範囲

適用条件
国立研究開発法人情報通信研究機構が所有する固定資産が対象
備考
法第348条第2項第39号の委任規定

地方税法施行令 第51条の15の5(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)

第五十一条の十五の五 法第三百四十八条第二項第三十九号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する固定資産

 宿舎の用に供する固定資産

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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