(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)
第五十一条の十五の五 法第三百四十八条第二項第三十九号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国立研究開発法人情報通信研究機構が業務に供する固定資産のうち、非課税対象から除外される資産の範囲
(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)
第五十一条の十五の五 法第三百四十八条第二項第三十九号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する