税務法規集

地方税法施行令 第51条の15の6(法第三百四十八条第二項第四十号の家屋)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件判定基準非課税家屋寄宿舎

要約

固定資産税の非課税対象となる寄宿舎の要件

適用条件
法第348条第2項第40号の家屋に該当するか判断する場合
備考
寮費の基準は総務省令に委任

地方税法施行令 第51条の15の6(法第三百四十八条第二項第四十号の家屋)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第四十号の家屋)

第五十一条の十五の六 法第三百四十八条第二項第四十号に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。

 専ら学校教育法第一条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。

 学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が二十平方メートルを超えないものであること。

 寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。

 当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。

この条文を参照している裁決(0件)

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