税務法規集

地方税法施行令 第51条の2(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外固定資産税商工会議所

要約

商工会議所及び商工会が事業の用に供する固定資産のうち、非課税対象となる資産の範囲

適用条件
商工会議所法又は商工会法に規定する事業の用に供する場合
備考
法第348条第2項第14号の委任規定

地方税法施行令 第51条の2(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)

第五十一条の二 法第三百四十八条第二項第十四号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 宿舎の用に供する固定資産

 他の者に貸し付けている固定資産

 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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