税務法規集

地方税法施行令 第51条の2の2(法第三百四十八条第二項第十六号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準例外非課税固定資産

要約

独立行政法人労働者健康安全機構の非課税対象となる固定資産の範囲

適用条件
独立行政法人労働者健康安全機構が所有する固定資産が対象
備考
法第348条第2項第16号に基づく政令指定

地方税法施行令 第51条の2の2(法第三百四十八条第二項第十六号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十六号の固定資産)

第五十一条の二の二 法第三百四十八条第二項第十六号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する固定資産

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産

 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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