(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)
第五十一条の六 法第三百四十八条第二項第二十四号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第一項の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産税の非課税対象となる漁船用燃料(灯油、軽油、重油)およびその貯蔵タンク等の固定資産
(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)
第五十一条の六 法第三百四十八条第二項第二十四号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第一項の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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