(法第三百四十八条第二項第二十二号の固定資産)
第五十一条の五 法第三百四十八条第二項第二十二号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
中小企業基盤整備機構の業務供用固定資産から事務所及び宿舎を除く範囲
(法第三百四十八条第二項第二十二号の固定資産)
第五十一条の五 法第三百四十八条第二項第二十二号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する固定資産
二 宿舎の用に供する固定資産
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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