税務法規集

地方税法施行令 第51条の9(法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準例外独立行政法人国際協力機構

要約

独立行政法人国際協力機構が業務に供する固定資産のうち、非課税対象から除外される資産の範囲

適用条件
独立行政法人国際協力機構が所有する固定資産が対象
備考
法第348条第2項第28号の委任規定

地方税法施行令 第51条の9(法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産)

第五十一条の九 法第三百四十八条第二項第二十八号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する固定資産

 宿舎の用に供する固定資産

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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