(法第三百四十九条の三第一項の構築物)
第五十二条 法第三百四十九条の三第一項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。
2 法第三百四十九条の三第一項に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
新たな営業路線の開業または線路の増設のために敷設した鉄道・軌道に係る構築物の範囲
(法第三百四十九条の三第一項の構築物)
第五十二条 法第三百四十九条の三第一項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。
2 法第三百四十九条の三第一項に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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