税務法規集

地方税法施行令 第7条の4(収益事業の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲例外収益事業

要約

法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われる収益事業の範囲

適用条件
社会福祉法人、更生保護法人、学校法人等の特定法人が所得の90%以上を本来事業に充てる場合は除外
備考
法人税法施行令第五条に準拠

地方税法施行令 第7条の4(収益事業の範囲)の条文本文

(収益事業の範囲)

第七条の四 法第二十四条第四項から第六項まで第二十五条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第五十二条第一項の表の第一号の収益事業は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営法人税法施行令第五条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    更新
    第7条の4

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(収益事業の範囲)

第七条の四 法第二十四条第四項から第六項まで、第二十五条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第五十二条第一項の表の第一号の収益事業は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五条第項の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第五条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。

更新 

(収益事業の範囲)

第七条の四 法第二十四条第四項から第六項まで、第二十五条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第五十二条第一項の表の第一号の収益事業は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第五条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。

 更新

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