税務法規集

地方税法施行令 第52条の10の8(法第三百四十九条の三第二十四項の償却資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義償却資産

要約

法第349条の3第24項に規定する償却資産の範囲を定義

備考
法第349条の3第24項の委任に基づく

地方税法施行令 第52条の10の8(法第三百四十九条の三第二十四項の償却資産)の条文本文

(法第三百四十九条の三第二十四項の償却資産)

第五十二条の十の八 法第三百四十九条の三第二十四項に規定する政令で定める償却資産は、既に事業の用に供されていた償却資産(以下この条において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産以外の償却資産とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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