税務法規集

地方税法施行令 第52条の10の7(法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙固定資産

要約

新関西国際空港株式会社が所有・借用し、本来の事業に供する固定資産の範囲

適用条件
新関西国際空港株式会社が所有または借り受ける固定資産が対象
備考
法第三百四十九条の三第二十二項の委任に基づく

地方税法施行令 第52条の10の7(法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)の条文本文

(法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)

第五十二条の十の七 法第三百四十九条の三第二十二項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地

 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産(関空等統合法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)

 両空港航空保安施設の用に供する固定資産

 関空等統合法第九条第一項第四号イに掲げる事業により造成及び管理する緩衝地帯の用に供する土地であつて、他の者に貸し付ける土地以外のもの

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