税務法規集

地方税法施行令 第52条の12(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義住居

要約

法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居として、全部が別荘の用に供される住居以外の住居を定める

備考
法第349条の3の2第2項第2号の委任に基づく

地方税法施行令 第52条の12(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)の条文本文

(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)

第五十二条の十二 法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。

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