(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)
第五十二条の十二 法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居として、全部が別荘の用に供される住居以外の住居を定める
(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)
第五十二条の十二 法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。
該当する裁決はありません。
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