税務法規集

地方税法施行令 第52条の11(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準計算住宅用地

要約

住宅用地の特例の対象となる家屋および土地の範囲と面積の算定方法

適用条件
固定資産税の住宅用地特例の適用判定において
備考
土地の面積算定における上限(床面積の10倍)および総務省令への委任あり

地方税法施行令 第52条の11(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)の条文本文

(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)

第五十二条の十一 法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合次項において「居住部分の割合」という。)が四分の一以上である家屋とする。

 法第三百四十九条の三の二第一項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の三を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。

 専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であるもの(次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)

 前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合(別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地

家屋居住部分の割合
ロに掲げる家屋以外の家屋四分の一以上二分の一未満〇・五
二分の一以上一・〇
地上階数五以上を有する耐火建築物である家屋四分の一以上二分の一未満〇・五
二分の一以上四分の三未満〇・七五
四分の三以上一・〇

 前項に規定する耐火建築物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。

 専ら人の居住の用に供する家屋又は第一項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によつて所有されていない場合の第二項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。

更新 

3 前項に規定する耐火建築物は、主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。

 更新

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