税務法規集

地方税法施行令 第52条の3(法第三百四十九条の三第九項の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準例外日本放送協会

要約

日本放送協会が本来の事業の用に供すると認められる固定資産の範囲

適用条件
日本放送協会が所有する固定資産が対象。
備考
法第三百四十九条の三第九項の委任規定。

地方税法施行令 第52条の3(法第三百四十九条の三第九項の固定資産)の条文本文

(法第三百四十九条の三第九項の固定資産)

第五十二条の三 法第三百四十九条の三第九項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する固定資産

 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産

 遊休状態にある土地及び家屋(直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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