(法第四百七十四条の担保の提供手続)
第五十三条の四 第六条の十の規定は、法第四百七十四条第一項の規定によつて市町村たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村たばこ税の納期限延長に伴う担保の提供手続
(法第四百七十四条の担保の提供手続)
第五十三条の四 第六条の十の規定は、法第四百七十四条第一項の規定によつて市町村たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
該当する裁決はありません。
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