(法第四百八十三条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十三条の四の二 法第四百八十三条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
申告納税者の責めに帰すべき事由がない場合に、納付すべき税額として計算する金額
(法第四百八十三条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十三条の四の二 法第四百八十三条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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