税務法規集

地方税法施行令 第54条の13(法第五百八十六条第二項第一号の要件等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件定義特別土地保有税

要約

特別土地保有税の非課税要件となる工業生産設備、対象者および対象土地の範囲

適用条件
法第五百八十六条第二項第一号の適用を受ける場合
備考
総務省令への委任あり

地方税法施行令 第54条の13(法第五百八十六条第二項第一号の要件等)の条文本文

(法第五百八十六条第二項第一号の要件等)

第五十四条の十三 法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。

 法第五百八十六条第二項第一号イ、ハ又はニに掲げる区域 一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額が八億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるもの

 法第五百八十六条第二項第一号ロに掲げる地区 一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が三千二百万円を超えるもの

 法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。

 法第五百八十六条第二項第一号イに掲げる区域 当該区域において当該区域の指定の日から三年以内に土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第一号に規定する設備を新設し、又は増設した者

 法第五百八十六条第二項第一号ロに掲げる地区 当該地区において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第二号に規定する設備を新設し、又は増設した者

 法第五百八十六条第二項第一号ハ又はニに掲げる区域 当該区域において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第一号に規定する設備を新設し、又は増設した者

 法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が同号に規定する工場用の建物(以下この項において「工場用の建物」という。)と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。

 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)

 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設

 製品の貯蔵又は搬出のための施設

 廃棄物処理施設

 試験研究のための施設

 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する