(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)
第五十四条の十四 法第五百八十六条第二項第二号リに規定する指定施設で政令で定めるものは、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第六条第一号に掲げる施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別土地保有税の非課税対象となる指定施設の範囲
(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)
第五十四条の十四 法第五百八十六条第二項第二号リに規定する指定施設で政令で定めるものは、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第六条第一号に掲げる施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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