税務法規集

地方税法施行令 第54条の14(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定委任指定施設

要約

特別土地保有税の非課税対象となる指定施設の範囲

適用条件
特別土地保有税の適用において
備考
湖沼水質保全特別措置法施行令第六条第一号を参照

地方税法施行令 第54条の14(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)の条文本文

(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)

第五十四条の十四 法第五百八十六条第二項第二号リに規定する指定施設で政令で定めるものは、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第六条第一号に掲げる施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する