税務法規集

地方税法施行令 第54条の15(法第五百八十六条第二項第四号の土地)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲特別土地保有税廃棄物処理センター

要約

特別土地保有税の非課税対象となる廃棄物処理センターが取得した土地の範囲

適用条件
平成4年7月4日から平成17年3月31日までに取得した土地が対象
備考
総務省令による施設除外あり

地方税法施行令 第54条の15(法第五百八十六条第二項第四号の土地)の条文本文

(法第五百八十六条第二項第四号の土地)

第五十四条の十五 法第五百八十六条第二項第四号に規定する政令で定める土地は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供するもののうち、事務所、宿舎その他総務省令で定める施設の用に供する土地以外の土地とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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