税務法規集

地方税法施行令 第54条の16(法第五百八十六条第二項第五号の三の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲特別土地保有税

要約

特別土地保有税の非課税対象となる厚生年金保険法に基づく施設の範囲

適用条件
厚生年金保険法に基づき設置・運営される施設が対象
備考
総務省令による除外施設の定めあり

地方税法施行令 第54条の16(法第五百八十六条第二項第五号の三の施設)の条文本文

(法第五百八十六条第二項第五号の三の施設)

第五十四条の十六 法第五百八十六条第二項第五号の三に規定する政令で定める施設は、厚生年金保険法第百三十条第四項又は第百五十九条第五項の規定により設置又は運営する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。

 事務所

 宿舎

 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設で総務省令で定めるもの

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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