(法第五百八十六条第二項第四号の二の土地)
第五十四条の十五の二 法第五百八十六条第二項第四号の二に規定する政令で定める土地は、同号に規定する登録を受けた者が、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で当該登録に係る事業場の用に供するもののうち、専ら廃棄物(再生利用の目的となるものに限る。)の保管の用に供する施設で総務省令で定める要件を満たすものの用に供する土地とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別土地保有税の課税対象から除外される、再生利用目的の廃棄物保管施設に供する土地の要件
(法第五百八十六条第二項第四号の二の土地)
第五十四条の十五の二 法第五百八十六条第二項第四号の二に規定する政令で定める土地は、同号に規定する登録を受けた者が、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で当該登録に係る事業場の用に供するもののうち、専ら廃棄物(再生利用の目的となるものに限る。)の保管の用に供する施設で総務省令で定める要件を満たすものの用に供する土地とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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