(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)
第五十四条の二十五 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。
2 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別土地保有税の非課税対象となる家屋の定義および面積(500平方メートル)
(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)
第五十四条の二十五 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。
2 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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