税務法規集

地方税法施行令 第54条の25(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準特別土地保有税

要約

特別土地保有税の非課税対象となる家屋の定義および面積(500平方メートル)

備考
法第586条第2項第18号の委任に基づく

地方税法施行令 第54条の25(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)の条文本文

(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)

第五十四条の二十五 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。

 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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