(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)
第五十四条の二十八 法第五百八十六条第二項第二十五号に規定する政令で定める土地は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の二各号に掲げる土地のうち、地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別土地保有税の課税対象となる法第五百八十六条第二項第二十五号の土地の範囲
(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)
第五十四条の二十八 法第五百八十六条第二項第二十五号に規定する政令で定める土地は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の二各号に掲げる土地のうち、地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
該当する裁決はありません。
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