(法第五百八十六条第二項第二十五号の二の土地)
第五十四条の二十九 法第五百八十六条第二項第二十五号の二に規定する政令で定める土地は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地のうち、地方交付税法施行令第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別土地保有税の課税対象となる特別緑地保全地区内の土地の範囲
(法第五百八十六条第二項第二十五号の二の土地)
第五十四条の二十九 法第五百八十六条第二項第二十五号の二に規定する政令で定める土地は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地のうち、地方交付税法施行令第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
該当する裁決はありません。
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