税務法規集

地方税法施行令 第54条の31(法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準特別土地保有税環境施設

要約

特別土地保有税の非課税対象となる、工場立地法の準則に適合する環境施設用地の範囲

適用条件
工場立地法の準則(環境施設・緑地の面積割合)に適合する場合
備考
法第五百八十六条第二項第二十七号の委任に基づく

地方税法施行令 第54条の31(法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)の条文本文

(法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)

第五十四条の三十一 法第五百八十六条第二項第二十七号に規定する政令で定める土地は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項及び緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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