(法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)
第五十四条の三十一 法第五百八十六条第二項第二十七号に規定する政令で定める土地は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項及び緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別土地保有税の非課税対象となる、工場立地法の準則に適合する環境施設用地の範囲
(法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)
第五十四条の三十一 法第五百八十六条第二項第二十七号に規定する政令で定める土地は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項及び緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するものとする。
該当する裁決はありません。
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