税務法規集

地方税法施行令 第54条の30(法第五百八十六条第二項第二十六号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準土地収用法公共施設

要約

法第五百八十六条第二項第二十六号に規定する土地収用法上の施設の範囲および保安施設の定義

適用条件
法第五百八十六条第二項第二十六号の適用に関し、対象となる施設の具体的内容を判断する場合に適用。
備考
法第五百八十六条第二項第二十六号の委任に基づく規定。

地方税法施行令 第54条の30(法第五百八十六条第二項第二十六号の施設)の条文本文

(法第五百八十六条第二項第二十六号の施設)

第五十四条の三十 法第五百八十六条第二項第二十六号に規定する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二、第十七号の二又は第十八号に掲げる施設で政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。

 土地収用法第三条第七号又は第八号に掲げる施設 第五十二条の五に規定する構築物

 土地収用法第三条第八号の二に掲げる施設 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設

 土地収用法第三条第九号又は第九号の二に掲げる施設 これらの施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの

 土地収用法第三条第十号に掲げる施設 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第一号から第九号の三までに掲げる施設(同項第八号に掲げる施設にあつては、同法第三十九条第一項第一号又は第五号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設のうち同条第一号若しくは第二号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設

 土地収用法第三条第十二号に掲げる施設 成田国際空港株式会社若しくは関西国際空港株式会社が空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第三項の規定により設置する成田国際空港若しくは関西国際空港の用に供する施設又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が空港法第四条第四項の規定により設置する中部国際空港の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの

 土地収用法第三条第十五号の二に掲げる施設 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの

 土地収用法第三条第十七号の二に掲げる施設 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下この号において「電気事業法等改正法」という。)附則第十二条第二項に規定するみなしガス小売事業者がガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供する施設、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設又は電気事業法等改正法附則第十三条第一項の規定によりガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされた電気事業法等改正法附則第十三条第一項に規定する旧一般ガス事業者がガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業の用に供する施設

 土地収用法第三条第十八号に掲げる施設 地方公共団体以外の者が同号に規定する水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの

 法第五百八十六条第二項第二十六号に規定する土地収用法第三条第十七号に掲げる施設又は同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるものに関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものは、同条第十七号に掲げる施設又は前項第七号に掲げる施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

四 土地収用法第三条第十号に掲げる施設 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第一号から第九号の三までに掲げる施設(同項第八号に掲げる施設にあつては、同法第三十九条第一項第一号又は第五号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港及び漁場整備等に関する(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設のうち同条第一号若しくは第二号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設

更新 

四 土地収用法第三条第十号に掲げる施設 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第一号から第九号の三までに掲げる施設(同項第八号に掲げる施設にあつては、同法第三十九条第一項第一号又は第五号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設のうち同条第一号若しくは第二号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設

 更新

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