税務法規集

地方税法施行令 第54条の33(法第五百九十三条第一項の土地の取得価額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算特別土地保有税

要約

特別土地保有税の課税標準となる土地の取得価額の計算方法

適用条件
法第593条第2項の規定が適用されない場合に適用

地方税法施行令 第54条の33(法第五百九十三条第一項の土地の取得価額)の条文本文

(法第五百九十三条第一項の土地の取得価額)

第五十四条の三十三 法第五百九十三条第一項に規定する土地の取得価額は、同条第二項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 購入した土地 当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

 購入以外の方法により取得した土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額

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