税務法規集

地方税法施行令 第54条の39(信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額判定基準例外信託財産特別土地保有税

要約

信託の受託者が所有する信託財産である土地の特別土地保有税額算定における特例

適用条件
信託の受託者が信託財産である土地を所有する場合
備考
委託者の所有土地合計面積が基準面積に満たない場合に適用

地方税法施行令 第54条の39(信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)の条文本文

(信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)

第五十四条の三十九 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第五百九十六条第一号の規定の適用については、当該信託の委託者について法第五百九十五条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地第五十四条の三十六第三項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積に満たないときは、当該信託財産である土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。

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