税務法規集

地方税法施行令 第54条の36(共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定判定基準基準面積特別土地保有税

要約

特別土地保有税の基準面積判定における共有地および信託財産の所有みなし規定

適用条件
共有者または信託の委託者・受託者が土地を所有する場合
備考
法第五百九十五条の基準面積の判定に適用

地方税法施行令 第54条の36(共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)の条文本文

(共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)

第五十四条の三十六 土地の所有者等で共有物である土地の共有者の一人であるものが他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該土地の所有者等は、当該共有物である土地のうちその者の持分の割合に応ずるものを取得した、又は所有するものとみなす。

 土地の所有者等で法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地の共有者の一人であるもの同項に規定する特殊関係者を有する者又は同項に規定する特殊関係者である者に限る。)が他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該土地の所有者等は、当該共有物とみなされる土地を単独で取得した、又は所有するものとみなす。

 信託の委託者に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地(当該土地のうち非適用土地を除く。)は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。

 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該信託の委託者について同条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地前項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十第二項において同じ。)に満たないときは、当該信託財産である土地は、基準面積の判定の基礎となる当該信託の受託者の所有する土地に含めないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する