税務法規集

地方税法施行令 第54条の43(法第六百一条第二項の申請の手続等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項通知特別土地保有税

要約

特別土地保有税の納税義務免除期間の延長申請手続および結果通知

適用条件
納税義務の免除に係る期間の延長を必要とする土地の所有者等
備考
申請書の記載事項等は総務省令に委任

地方税法施行令 第54条の43(法第六百一条第二項の申請の手続等)の条文本文

(法第六百一条第二項の申請の手続等)

第五十四条の四十三 法第六百一条第二項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ。)の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長したときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。その期間の延長を認めないときも、また同様とする。

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