税務法規集

地方税法施行令 第54条の56(遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定徴収特別土地保有税重加算金額

要約

遊休土地に対する特別土地保有税の重加算金額徴収時における過少申告加算金額の取扱い

適用条件
遊休土地に対して課する特別土地保有税において、過少申告加算金額に代え重加算金額を徴収する場合に適用。
備考
第三十四条第一項を準用し、一部の条文を読み替える。

地方税法施行令 第54条の56(遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)の条文本文

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十四条の五十六 第三十四条第一項の規定は、法第六百二十七条において準用する法第六百十条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第六百二十七条において準用する法第六百十条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第六百二十七条において準用する法第六百九条第一項」と読み替えるものとする。

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