税務法規集

地方税法施行令 第54条の55(共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告準用規定読替規定特別土地保有税共同申告

要約

共有物である遊休土地に係る特別土地保有税の申告書の共同申告

適用条件
共有物である土地に係る遊休土地が対象
備考
第五十四条の四十一を準用

地方税法施行令 第54条の55(共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)の条文本文

(共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)

第五十四条の五十五 第五十四条の四十一の規定は、共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告について準用する。この場合において、同条中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、「又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項」とあるのは「について行う法第六百二十五条第一項」と、「法第六百条第二項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項」と読み替えるものとする。

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