税務法規集

地方税法施行令 第54条の58(法第六百六十九条第一項の政令で定める変更)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任市町村法定外普通税

要約

市町村法定外普通税の税率引下げ、廃止および条例の効力期間の短縮

備考
法第六百六十九条第一項に基づく委任

地方税法施行令 第54条の58(法第六百六十九条第一項の政令で定める変更)の条文本文

(法第六百六十九条第一項の政令で定める変更)

第五十四条の五十八 法第六百六十九条第一項に規定する政令で定める変更は、市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び市町村法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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