税務法規集

地方税法施行令 第54条の59(法第六百七十二条第三号の給付)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義災害補償

要約

法第六百七十二条第三号に規定する給付を、労働基準法又は船員法による災害補償とする

備考
法第六百七十二条第三号の委任に基づく規定

地方税法施行令 第54条の59(法第六百七十二条第三号の給付)の条文本文

(法第六百七十二条第三号の給付)

第五十四条の五十九 法第六百七十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。

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