税務法規集

地方税法施行令 第56条の22(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例外収益事業

要約

事業所税における収益事業の範囲と学校法人の除外規定

適用条件
公益法人等等が事業所税の課税対象となる収益事業を行う場合
備考
法人税法施行令第五条を準用し、学校法人の特定事業を除外する。

地方税法施行令 第56条の22(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)の条文本文

(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)

第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    更新
    第56条の22

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)

第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第百五条第項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。

更新 

(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)

第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。

 更新

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