(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)
第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税における収益事業の範囲と学校法人の除外規定
(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)
第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第百五 更新 ⬅
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(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。 ⬅ 更新
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