税務法規集

地方税法施行令 第56条の23(法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算事業所税

要約

公益法人等が収益事業とその他の事業を併せて行う場合の事業所床面積又は従業者給与総額の算定方法

適用条件
収益事業とその他の事業を区分できない場合
備考
法人税法施行令第六条の区分経理に基づく

地方税法施行令 第56条の23(法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)の条文本文

(法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)

第五十六条の二十三 法第七百一条の三十四第二項に規定する公益法人等若しくは人格のない社団等(以下本条において「公益法人等」という。)が同一の事業所等において同項の収益事業(以下本条において「収益事業」という。)と収益事業以外の事業とをあわせ行う場合において、当該事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額について同項の規定の適用を受けるものと受けないものとを区分することができないときは、当該公益法人等が法人税法施行令第六条の規定により区分して行う経理前条ただし書に規定する法人については、同条ただし書に規定する事業を同令第六条の収益事業以外の事業とみなして同条の規定により区分して行う経理)に基づき、同項の規定の適用を受ける事業所床面積又は従業者給与総額を算定するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する