(法第七百一条の三十四第三項第四号の公衆浴場)
第五十六条の二十五 法第七百一条の三十四第三項第四号に規定する公衆浴場で政令で定めるものは、物価統制令第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となる、道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場の定義
(法第七百一条の三十四第三項第四号の公衆浴場)
第五十六条の二十五 法第七百一条の三十四第三項第四号に規定する公衆浴場で政令で定めるものは、物価統制令第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場とする。
該当する裁決はありません。
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